BEER TAX

●ビール500mlで換算
他の国、他の酒に比べ、特に世界でも高い税率(酒税と消費税の二重課税)!!

日本\100麦芽比率が50%以上のものに掛る税率。
一本を約¥250とすると40%が酒税!に加えて消費税!!
ドイツ約 \5~10麦汁や醸造所によって税金が決められているようです。
アメリカ約 \10アルコール度数によって酒税が変わるようです。
オーストラリア約 \66 - 94樽(業務用?)で買うか、または缶やボトルで購入して飲むか
加えてアルコール度数によって税金が変わります。

ちなみに、他のビール系酒類は?というと↓

発泡酒 麦芽比率 25% ~ 50%未満\83.5
発泡酒 麦芽比率 25%未満\67
2020年10月1日~


2018年4月に酒税法が改正

 平成29年度税制改正においては、我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行うとともに、経済の好循 環を促す観点から研究開発税制及び所得拡大促進税制の見直しや中小企業向け設備投資促進税制の拡充等を行うこととし、あわせて、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から酒税改革を行 うとともに、我が国企業の海外における事業展開を阻害することなく、国際的な租税回避により効果的に対応するため外国子会社合算税制を見直すほか、災害への税制上の対応に係る各種の規定の 整備等を行うこととされました。
 このうち酒税改革については、類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から、ビール系飲料や醸造酒類の税 率格差を解消する等の税率の見直しを行うとともに、ビール、発泡酒及び果実酒の定義の見直し、未納税移出・未納税引取制度の見直しをはじめとした酒税制度の簡素・合理化等を行うこととされ ました。
 また、酒税法等の改正にあわせて、被災酒類に係る酒税の還付制度の特例の創設、沖縄県産酒類に係る酒税の特例措置の延長等の改正が行われました。
 これらの酒税関係法律の改正を含む「所得税法等の一部を改正する等の法律」は、去る 3 月27日に参議院本会議で可決・成立し、同月31日に平成29年法律第 4 号として公布されています。また、 次の関係政省令も、同日にそれぞれ次のとおり公布されています。 ※引用 国税庁

・麦芽比率が「67%以上」から「50%以上」に改正
《新たに拡大された副原料の範囲》
・ 果実(果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮した果汁を含みます。)
・ コリアンダー又はその種
・ ビールに香り又は味を付けるための胡椒、山椒、シナモンなどの香辛料、又はその原料
・ カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ
・ かんしょ、かぼちゃなどの野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含みます。)
・ そば
・ ごま
・ 蜂蜜その他の含糖質物
・ 食塩
・ みそ
・ 花
・ 茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品
・ かき、こんぶ、わかめ又はかつお節

一部省略しております。詳細を確認したい方はこちらを参照してください → 国税庁

Oct 2020酒税率一覧表

日本国内での、ビールの消費量が人口の減少に加え嗜好品や趣味の多様化により下降の一途をたどっているように見受けられます。

発売されてる大部分がピルスナ―やピルスナーに近いモノなので、苦味を苦手とする人からは敬遠されてします。加えて他の飲料品と比べると特に”ビール”と指定されるものが格段に値段が高い。
(プレミアムなウィスキーやワインなどを除く)
「それじゃあ、飲まなければいいだろ」と突っ込まれそうですが、人生、または人と人との交流、経済の潤滑剤として大いに役に立っていると思っております。

ビールも嗜好品の一部ではあるが、それがなぜ世界でも突出した超高税率(二重課税)をかけられなければならないのか?ビール(ほかの酒類も含む)を飲むことは悪ではない!

まずは、ビール及び酒類にかかる税の減税も進めていただき、少しずつでも日本を元気にしていって欲しいものです。減税したら、日本にお金が入らなくなるだろ?!なんて言ってては政府の好き勝手に増税されてしまいます。それでは益々、一般庶民の生活が苦しくなっていくだけです。
「ビール税の減税にご協力、ご賛同を!」

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